詔書偽造等罪(読み)ショウショギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「詔書偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

しょうしょぎぞうとう‐ざい〔セウシヨギザウトウ‐〕【詔書偽造等罪】

御璽ぎょじ・国璽・御名を使用して詔書などの文書を偽造・変造する罪。また、偽造した御璽などで詔書などを偽造する罪。刑法第154条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。詔書偽造罪。

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