デジタル大辞泉 「詔書偽造等罪」の意味・読み・例文・類語 しょうしょぎぞうとう‐ざい〔セウシヨギザウトウ‐〕【詔書偽造等罪】 御璽ぎょじ・国璽・御名を使用して詔書などの文書を偽造・変造する罪。また、偽造した御璽などで詔書などを偽造する罪。刑法第154条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。詔書偽造罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例